宮崎県南部信用組合

保険募集指針

保険募集指針

当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。

  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
  • 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。
  • 当組合は、取扱保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合が取扱う一部の商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金等に制限が課せられています。

1.保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合は、当組合の組合員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。

  1. 当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
  2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

2.「上記 1. に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。

1.生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
2.疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
  1. 診断等給付金(一時金形式):1保険事故につき100万円
  2. 診断等給付金(年金形式):月額換算5万円
  3. 疾病入院給付金:日額5千円 【特定の疾病に限られる保険は1万円】 ※合計1万円
  4. 疾病手術等給付金:1保険事故につき20万円 【特定の疾病に限られる保険は40万円】 ※合計40万円
  • 当組合は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
    なお、ご相談・照会・お手続き等の内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます。
  • 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記までお問い合わせください。

宮崎県南部信用組合  お客様相談室
0987-27-3005
当組合営業日の09:00~17:00

以上

平成28年5月27日改訂

共済契約募集指針

宮崎県南部信用組合

当組合は、以下の「共済契約募集指針」に基づき、適正な共済募集に努めてまいります。

  • 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、共済代理所として販売責任を負います。
  • 当組合は、お客さまに引受共済団体(宮崎県火災共済協同組合、全日本火災共済協同組合連合会)名をお知らせするとともに、共済契約を引き受け、共済金等をお支払いするのは引受共済団体(宮崎県火災共済協同組合、全日本火災共済協同組合連合会)が破たんした場合等の共済契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
  • 当組合は、取扱商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
  • 当組合の取扱商品のうち、「個人年金共済※・一時払終身(養老)共済※住宅関連の長期火災共済・積立火災共済※・債務返済支援共済・海外旅行傷害共済・積立傷害共済(年金払を含む)」を除く共済商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客様の範囲や共済金額等に制限が課せられています。(※の共済商品は、個人契約の場合のみ(以下同じ。)。)

1.共済契約者・被共済者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当組合の会員の方を除き、制限の課せられている一部の共済商品をお取り扱いできません。

  1. 当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます。)
  2. 従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方

2.「上記(1)に該当する当組合の会員の万」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」が共済契約者となる「個人年金共済・一時払終身(養老)共済を除く生命共済商品・傷害共済を除く第三分野の共済商品(医療共済等)」の契約につきましては、共済契約者一人あたりの通算共済金額その他の給付金合計額(以下、「共済金額等」といいます。)を、次の金額以下に限定させていただきます。

・生存または死亡に関する共済金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する共済金額等
  1. 診断等給付金(一時金形式):1共済事故につき100万円
  2. 診断等給付金(年金形式):月額換算5万円
  3. 疾病入院給付金:日額5千円[特定の疾病に限られる共済は1万円]※合計1万円
  4. 疾病手術等給付金:1共済事故につき20万円[特定の疾病に限られる共済は40万円]合計40万円
  • 当組合は、ご契約いただいた共済契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
    なお、ご相談内容によりましては、引受共済団体(宮崎県火災共済協同組合、全日本火災共済協同組合連合会)所定の連絡窓口へご案内、または組合と連携してご対応させていただくことがございます。
  • 当組合は、共済募集時の面談内容等を記録し、共済期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客様から寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。

共済契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。

宮崎県南部信用組合  営業グループ
0987-27-3005
当組合営業日の午前9時~午後5時

以上

令和5年11月10日改訂