保険募集指針
宮崎県南部信用組合
当組合は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
- 当組合は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
- 当組合は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについてお客さまに適切な説明を行います。(参考事項の1.参照)
- 当組合は、取扱い保険商品の中からお客さまが自主的に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
- 当組合は、法令上の特例措置に基づき、以下の保険商品については、「当組合から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主等である当組合の組合員の方」「当組合から事業性資金の融資を受けている会社等に勤務されているお客さま」を保険契約者とする保険募集を行う場合には、以下の保険金等の額を限度としてお取り扱いさせていただきます(参考事項の2.参照)
※ 詳細は、該当商品の募集を行わせていただく際にご説明させていただきます。
- 個人年金を除く生命保険商品
保険契約者1名様あたりの保険金その他の給付金の額の合計について、1000万円を限度。
- 傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)
保険契約者一人あたり、以下の各項目毎に定められた給付金を限度
- (1)診断等給付金(一時金形式)…1保険事故につき100万円
- (2)入院給付金…日額5千円、特定の疾病に係る保険は日額1万円
- (3)手術給付金…1手術につき20万円、特定の疾病に係る保険は40万円
- (4)診断等給付金(年金形式)…月額換算5万円
- 当組合は、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
- 当組合は、ご契約いただいた保険契約に関し、ご契約内容や各種手続き方法に関するご照会、お客様からの苦情・相談へのご対応等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談・照会・お手続きの内容によりましては、引受保険会社所定のご連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくこともございます
- 当組合は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。
また、お客様から寄せられた苦情・ご相談の内容は記録し、適切に管理いたします。
【お問い合わせ窓口】
保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記までお問い合わせ下さい。
宮崎県南部信用組合 総務部 電話番号:0987-64-0204
受付時間:当組合営業日の午前9時~午後5時
以上
<保険募集指針 参考事項>
- 保険契約に係るリスクについて
- (1)保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
- (2)保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
- (3)引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
- 一部保険商品における法令上の販売制限について
当組合が取扱うことのできる保険商品のうち、「個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険」を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
- (1)当組合に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
- (2)保険契約者・被保険者になる方が下記①または②のいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当組合の組合員の方はお取扱い可能です)。
- (ⅰ)当組合から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
- (ⅱ)従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
- (3)当組合は、個人年金保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)については、「上記(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当組合の組合員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている方・役員の方」を保険契約者とする保険募集を行う場合、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
- 個人年金を除く生命保険商品
保険契約者1名様あたりの保険金その他の給付金の額の合計について、1000万円を限度
- 傷害保険を除く第三分野の保険商品
保険契約者1名様あたり、以下のそれぞれ給付金毎に定められた上限金額を限度
| 給付金等の種類 |
保険事故等の内容 |
給付金等の上限額 |
(1)診断等給付金
(一時金形式) |
疾病診断または要介護状態 |
1つの保険事故につき、疾病診断・要介護状態の
それぞれにつき100万円 |
| (2)入院給付金 |
人が入院したこと
(ケガを除く) |
・特定疾病(注)の治療のための入院 日額1万円
・上記以外の入院 日額5千円
※ただし、以上をあわせて合計1万円以下 |
| (3)手術給付金 |
人が手術を受けたこと
(ケガを除く) |
・特定疾病(注)の治療の手術 1手術40万円
・上記以外の手術 1手術20万円
※ただし、以上をあわせて合計40万円以下 |
(4)診断給付金
(年金形式) |
疾病診断または要介護状態、かつ、その後の所定の時期における被保険者の生存 |
月額換算5万円 |
(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病
であって、保険約款に定めているものをいいます。
19.12.22改定